ものみの塔 オンライン・ライブラリー
ものみの塔
オンライン・ライブラリー
日本語
  • 聖書
  • 出版物
  • 集会
  • 民数記 19
  • 新世界訳聖書 ― 参照資料付き

視聴できるビデオはありません。

申し訳ありません,ビデオをロード中にエラーが発生しました。

民数記 19:2

脚注

  • *

    または,「赤い雌の若牛」,すなわち,まだ子を産んだことのない若い雌牛。

欄外参照

  • +レビ 22:20; マラ 1:14; ペ一 2:22
  • +申 21:3

索引

  • リサーチガイド

    「聖書全体」35ページ

  • 出版物索引

    感 35

民数記 19:3

脚注

  • *

    字義,「次いで彼は(人は)それを……ほふらねばならない」,マソ本; 七十訳,「次いで彼らはそれを……ほふる」。

民数記 19:4

欄外参照

  • +ヘブ 9:13; ペ一 1:2

民数記 19:5

脚注

  • *

    字義,「また彼は(人は)その若い雌牛を……焼かねばならない」,マソ本; 七十訳,「また彼らはそれを……焼き尽くす」。

  • *

    字義,「血をその糞と共に彼は(人は)焼く」,マソ本; 七十訳,「血がその糞と共に焼かれる」。

欄外参照

  • +出 29:14; レビ 4:11

民数記 19:6

欄外参照

  • +レビ 14:4, 49
  • +詩 51:7
  • +イザ 1:18

民数記 19:8

欄外参照

  • +レビ 16:28

民数記 19:9

脚注

  • *

    または,「月経のときに用いられる水」。

欄外参照

  • +ヘブ 9:13
  • +民 19:13, 21; 31:23

索引

  • リサーチガイド

    「洞察」

  • 出版物索引

    洞-2 65,480

民数記 19:10

欄外参照

  • +民 19:8
  • +出 12:49; レビ 24:22; 民 15:15

民数記 19:11

脚注

  • *

    「人間の魂」。字義,「地の人の魂」。ヘ語,ネフェシュ アーダーム; ギ語,プシュケース アントロープー。

欄外参照

  • +レビ 21:1, 11; 民 5:2; 6:9; 9:6
  • +民 31:19; ハガ 2:13

索引

  • リサーチガイド

    「洞察」

  • 出版物索引

    洞-2 860;

    塔63 235-236

民数記 19:12

欄外参照

  • +民 31:19

民数記 19:13

脚注

  • *

    「魂に」,明らかに,死んだ魂を指す。ヘ語,ベネフェシュ; ギ語,プシュケース; ラ語,アニマエ。

  • *

    「魂」,明らかに,生きている魂を指す。ヘ語,ハンネフェシュ; ギ語,プシュケー; シ語,ナフシャー。

欄外参照

  • +レビ 15:31
  • +ヘブ 2:2; 10:28
  • +民 19:9; 31:23
  • +レビ 22:3

索引

  • 出版物索引

    塔63 235-236

民数記 19:15

脚注

  • *

    「ふたがくくり付けられていないで」,七十訳; マソ本,「ひもの付いたふたのない」。

欄外参照

  • +レビ 11:32

民数記 19:16

欄外参照

  • +民 31:19
  • +民 19:11

民数記 19:18

欄外参照

  • +民 19:9
  • +詩 51:7

民数記 19:19

欄外参照

  • +レビ 14:9; 民 19:12; 31:19

民数記 19:20

欄外参照

  • +創 17:14; 民 19:13

民数記 19:21

欄外参照

  • +民 19:18; ヘブ 9:10, 13

民数記 19:22

欄外参照

  • +ハガ 2:13
  • +レビ 15:5

訳の一覧

訳の一覧を見るには,節番号をクリックしてください。

全般

民 19:2レビ 22:20; マラ 1:14; ペ一 2:22
民 19:2申 21:3
民 19:4ヘブ 9:13; ペ一 1:2
民 19:5出 29:14; レビ 4:11
民 19:6レビ 14:4, 49
民 19:6詩 51:7
民 19:6イザ 1:18
民 19:8レビ 16:28
民 19:9ヘブ 9:13
民 19:9民 19:13, 21; 31:23
民 19:10民 19:8
民 19:10出 12:49; レビ 24:22; 民 15:15
民 19:11レビ 21:1, 11; 民 5:2; 6:9; 9:6
民 19:11民 31:19; ハガ 2:13
民 19:12民 31:19
民 19:13レビ 15:31
民 19:13ヘブ 2:2; 10:28
民 19:13民 19:9; 31:23
民 19:13レビ 22:3
民 19:15レビ 11:32
民 19:16民 31:19
民 19:16民 19:11
民 19:18民 19:9
民 19:18詩 51:7
民 19:19レビ 14:9; 民 19:12; 31:19
民 19:20創 17:14; 民 19:13
民 19:21民 19:18; ヘブ 9:10, 13
民 19:22ハガ 2:13
民 19:22レビ 15:5
  • 新世界訳聖書 ― 参照資料付き
  • 聖書を変更する: スタディー版聖書(新世ス)
  • 聖書を変更する: 新世界訳(新世)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
新世界訳聖書 ― 参照資料付き
民数記 19:1-22

民数記

19 それからエホバはモーセとアロンに話してこう言われた。2 「これはエホバの命じた律法による法令である。こう言われた。『イスラエルの子らに話して,あなたのために,きずのない赤い雌牛*,その身に欠陥がなく+,くびきを掛けたことのないものを取らせなさい+。3 そしてあなた方はそれを祭司エレアザルに与えるように。彼はそれを引いて行って宿営の外に出し,次いでそれは彼の前でほふられねばならない*。4 そののち祭司エレアザルは指でその血を幾らか取り,その血の幾らかを会見の天幕の正面に向けてまっすぐ七回はね掛けるように+。5 また,その雌牛は彼の目の前で焼かれねばならない*。その皮と肉と血がその糞と共に焼かれる*+。6 そして祭司は杉材+とヒソプ+とえんじむし緋色+の物を取り,それを雌牛が焼けているその中に投げ込まねばならない。7 次いで祭司は自分の衣を洗い,身に水を浴びるように。そののち彼は宿営の中に入ってよい。しかし,その祭司は夕方まで汚れた者とされる。

8 「『また,それを焼いた者も自分の衣を水で洗う。そして,その身に水を浴びなければならない+。その者は夕方まで汚れた者とされる。

9 「『次いで,ひとりの清い人がその雌牛の灰+を取り集め,それを宿営の外の清い場所に置くように。それは,イスラエルの子らの集会のため,清めの水*のために保たれるものとなるのである+。それは罪の捧げ物である。10 そして,その雌牛の灰を集めた者は自分の衣を洗わねばならない。その者も夕方まで汚れた者とされる+。

「『そしてこれは,イスラエルの子らとその中に外国人として住む外人居留者のため,定めのない時に至る法令とされるように+。11 すべて人間の魂*の死体に触れた者+は,七日のあいだ汚れることになる+。12 その者はそれをもって三日目+に身を浄めるべきであり,こうして七日目に清い者となる。しかし,もし三日目に身を浄めないならば,七日目になっても清い者とはならない。13 死体に,すなわちどのような人が死んだ場合であれその魂に*触れ,そののち身を浄めない者は皆エホバの幕屋を汚したのであり+,その魂*はイスラエルから断たれねばならない+。清めの水+がその身に振り掛けられていないゆえに,彼は汚れたままである。彼の汚れは依然その身にある+。

14 「『これは人が天幕の中で死んだ場合の律法である。すなわち,すべてその天幕の中に入る者,またすべてその天幕の中にいる者は七日のあいだ汚れた者となる。15 そして,ふたがくくり付けられていないで*口の開いていた器+もすべて汚れたものとされる。16 また,野原において,剣で殺された者+,死体,人の骨+,あるいは埋葬所に触れた者は皆,七日のあいだ汚れた者となる。17 そして人々は,その汚れた者のために,さきの罪の捧げ物の燃えた塵を幾らか取り,器の中でその上に流れる水を掛けるように。18 次いでひとりの清い人+がヒソプ+を取り,それをその水の中に浸し,その天幕とすべての器とそこにいた魂に,また骨,殺された者,死体,あるいは埋葬所に触れた者にそれをはね掛けるように。19 そして,その清い者は,三日目と七日目にそれをその汚れた者にはね掛け,こうして七日目にその者を罪から浄められた者としなければならない+。彼は自分の衣を洗い,水を浴びるように。彼はその夕方に清い者とされる。

20 「『しかし,汚れているのに自分の身を浄めない者がいるならば,その魂は会衆の中から断たれねばならない+。エホバの聖なる所を汚したからである。清めの水がその者に振り掛けられなかった。その者は汚れている。

21 「『そして,これは彼らにとって定めのない時に至る法令とされねばならない。すなわち,清めの水をはね掛ける者,またその清めの水に触れた者も自分の衣を洗うように+。その者は夕方まで汚れた者である。22 そして,その汚れた者が触れた物はすべて汚れたものとなり+,それに触れた魂も夕方まで汚れた者となる+』」。

日本語出版物(1954-2025)
ログアウト
ログイン
  • 日本語
  • シェアする
  • 設定
  • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
  • 利用規約
  • プライバシーに関する方針
  • プライバシー設定
  • JW.ORG
  • ログイン
シェアする