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淫行聖書に対する洞察,第1巻
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淫行は,それを犯した人をクリスチャン会衆からの追放(排斥)の対象とし得るとがめです。(コリ一 5:9-13; ヘブ 12:15,16)使徒は,淫行を犯すクリスチャンは自分の体に対して罪をおかすのであり,生殖器官を常軌をはずれた目的に用いることであると説明しています。その人は霊的に非常に有害な影響を受け,神の会衆内に汚れを持ち込み,自分の身を命にかかわる性病の危険にさらすことになります。(コリ一 6:18,19)彼は次の点でクリスチャン兄弟の権利を侵害します。(テサ一 4:3-7)つまり,(1)非難を招く汚れと恥ずべき愚行を会衆内に持ち込む(ヘブ 12:15,16),(2)淫行を犯した相手から清い道徳的立場を奪い,その人が独身であるなら結婚する時の清い状態を奪う,(3)淫行を犯した当人の家族から道徳上の清い記録を奪うと共に,(4)淫行の相手の親,夫または婚約者に不正を行なうことになる。その人は,人間ではなく神を無視するのです。人間の法律が淫行を容認しても容認しなくても,神はその罪に処罰を科されます。―テサ一 4:8。
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