-
負債,負い目,債務者聖書に対する洞察,第2巻
-
-
一方,律法は債務者も保護しました。債権者は債務者の家の中に入って質物を取ることができず,むしろ債務者がそれを持って来るまで外で待たなければなりませんでした。(申 24:10,11)やもめの衣や,手臼やその上部のひき石などの必需品は,質物として取ることができませんでした。(申 24:6,17)貧しい人は外衣(マント)を1枚しか持たず,寝る時もそれにくるまって寝ることが珍しくなかったので,債権者はその衣を質物として取ったとしても,日没時にはそれを返さなければなりませんでした。―出 22:26,27; 申 24:12,13。
-