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    聖書に対する洞察,第2巻
    • 一方,律法は債務者も保護しました。債権者は債務者の家の中に入って質物を取ることができず,むしろ債務者がそれを持って来るまで外で待たなければなりませんでした。(申 24:10,11)やもめの衣や,手臼やその上部のひき石などの必需品は,質物として取ることができませんでした。(申 24:6,17)貧しい人は外衣(マント)を1枚しか持たず,寝る時もそれにくるまって寝ることが珍しくなかったので,債権者はその衣を質物として取ったとしても,日没時にはそれを返さなければなりませんでした。―出 22:26,27; 申 24:12,13。

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    聖書に対する洞察,第2巻
    • 貧しい人はマントが1着しかないこともありましたが,裕福な人は数着の着替えを持っていました。(出 22:27; 申 10:18; 創 45:22)それは冷え込む夜間には貧しい人々の覆いとなったので,やもめの衣を質に取ることや,貧しい人の衣を翌朝まで預かっておくことは禁じられていました。この場合,おもに言及されていたのはマントのことでした。―申 24:13,17。

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